改正特定商取引法・割賦販売法説明会
10月1日に改正特定商取引法・割賦販売法説明会に
出席しました。12月1日施行ですが、
その説明会です。
とても内容も濃くて
行ってよかったと感じる
セミナーです。
ウチの事務所は行政書士業務として、
クーリングオフに伴う内容証明郵便作成を
行っています。
そのためでもあるのですが、
色々と勉強になりました。
今まで電話勧誘販売、訪問販売に該当しても、
指定商品、指定役務、指定権利であることが必要でした。
12月1日からは原則、全ての商品、役務に
対象範囲が広がります。
ただし、指定権利はそのままで
自動車販売については
継続してクーリングオフはできず、
加えて自動車リースについても
クーリングオフは適用除外。
他にもチェックするところはありましたが、
消費者にとって今までより
利用しやすい制度になったのではと感じます。
12月1日からはクーリングオフのサイトも
更新させてもらおうと思います。