改正特定商取引法・割賦販売法説明会

改正特定商取引法・割賦販売法説明会

10月1日に改正特定商取引法・割賦販売法説明会に

出席しました。12月1日施行ですが、

その説明会です。

改正特定商取引法

とても内容も濃くて

行ってよかったと感じる

セミナーです。

ウチの事務所は行政書士業務として、

クーリングオフに伴う内容証明郵便作成を

行っています。

そのためでもあるのですが、

色々と勉強になりました。

今まで電話勧誘販売、訪問販売に該当しても、

指定商品、指定役務、指定権利であることが必要でした。

12月1日からは原則、全ての商品、役務に

対象範囲が広がります。

ただし、指定権利はそのままで

自動車販売については

継続してクーリングオフはできず、

加えて自動車リースについても

クーリングオフは適用除外。

他にもチェックするところはありましたが、

消費者にとって今までより

利用しやすい制度になったのではと感じます。

12月1日からはクーリングオフのサイトも

更新させてもらおうと思います。

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