改正特定商取引法・割賦販売法説明会
10月1日に改正特定商取引法・割賦販売法説明会に
出席しました。12月1日施行ですが、
その説明会です。

とても内容も濃くて
行ってよかったと感じる
セミナーです。
ウチの事務所は行政書士業務として、
クーリングオフに伴う内容証明郵便作成を
行っています。
そのためでもあるのですが、
色々と勉強になりました。
今まで電話勧誘販売、訪問販売に該当しても、
指定商品、指定役務、指定権利であることが必要でした。
12月1日からは原則、全ての商品、役務に
対象範囲が広がります。
ただし、指定権利はそのままで
自動車販売については
継続してクーリングオフはできず、
加えて自動車リースについても
クーリングオフは適用除外。
他にもチェックするところはありましたが、
消費者にとって今までより
利用しやすい制度になったのではと感じます。
12月1日からはクーリングオフのサイトも
更新させてもらおうと思います。
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今日は何位?
クーリングオフ・中途解約について
クーリングオフや中途解約のときには、後々言った言わないと業者とのトラブルを避けるためにも、相手に通知するときには内容証明郵便を利用することをお勧めします。内容証明郵便は何か重要な通知や請求をする場合に有効で、クーリングオフや中途解約にも有効です。
クーリングオフや中途解約などの重要なことを通知する場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。内容証明郵便は、行政書士福田事務所が運営するクーリングオフ相談.com にお任せください。クーリングオフ・中途解約・内容証明郵便に関する無料相談実施中。
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2009年10月09日 | トラックバックURL |
カテゴリ: セミナー
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