内容証明郵便だけで終わるか?
今日の札幌は晴れ。
珍しく快晴です。
晴れが続いてくれるといいですが、
明日から札幌は雨のようです。。
昨日、内容証明郵便の相談をいただき、
本日直接相談の予定なのですが、
内容証明郵便に重みをおいているお客様が多い、と感じます。
内容証明郵便作成を行い送付して
良い結果が出るということもありますが、
内容証明だけでは終わらない場合もあります。
口頭だけの約束だけで金200万円を貸した場合で、返済がなく
内容証明郵便で返済を求めし、
毎月10万円ずつ返済が決定したとき
契約書や公正証書を作成するのが望ましいです。
せっかく分割払いの約束をしたのに
また口頭で終わらせてしまうと
同じことの繰り返しです。
内容証明を送付するときには
返済の約束ができれば公正証書を作ろうなど、
考えておくことも大事です。
内容証明郵便はお任せください。
金銭などの貸し借りなどの金銭トラブル、重要な意思の通知、離婚をしたい通知などには、内容証明郵便が有効です。
重要なことを伝える場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。書類作成は、行政書士福田事務所が運営する内容証明作成相談室 にお任せください。
公正証書作成について
金銭の貸し借りや離婚するときの慰謝料や養育費などの約束事、遺言を確実に残したい場合など重要な契約には公正証書をご利用ください。行政書士は公正証書文案の作成や公証役場への出頭、公証人との打合せを行います。
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